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特定建築物の定期調査報告業務 |
お問い合わせ・ご相談窓口
090-9745-6079 (月〜土 9:00〜18:00)
≪山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県・新潟県地域に対応いたします≫
特定建築物の定期報告制度とは? |
不特定多数の方が利用する特殊な建築物を安全に管理していくために、建築基準法の規定により、所有者または管理者が、定期的に調査および検査の結果について、山形県や山形市などに報告することです。 |
適用になる特定建築物 |
映画館や病院などの他、規模の大きな「ホテルやマンション」が適用になります。適用になる建物の所有者または管理者に、県や市から、報告締切日の3ヶ月前位に「通知はがき」が届きます。 |
定期報告の内容 |
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地盤・避難通路・消防車接近道路など敷地の状態、防火設備・廊下・階段・バルコニーなど避難の状態、採光・換気の状態、衛生の状態、建築各部分の劣化・損傷の状態などを調査します。 |
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建築設備は、換気設備(機械排煙設備の場合)、排煙設備(中央管理方式の場合)、非常用照明設備になります。非常用照明設備は、照明器具・分電盤・蓄電池の検査、照度測定、非常用の照明装置の状態などを検査します。 |
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定期報告の時期(山形県・山形市などの場合) |
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特定建築物は、令和6年、9年、12年・・・の8月末日になります。
建築設備は、平成29年から不要になりました。 |
マンション・共同住宅の場合は、2月末日が締切日です。 |
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特定建築物は、令和7年、10年、13年・・・の2月末日になります。
建築設備は、平成29年から不要になりました。 |
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特定建築物定期報告業務料金表(税込み) |
用途\規模 |
客室数(室) |
特定建築物 |
建築設備(非常用照明設備) |
ビジネス
ホテル等 |
000〜099 |
66,000円 |
71,500円 |
100〜149 |
71,500円 |
77,000円 |
150〜199 |
77,000円 |
82,500円 |
200〜300
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82,500円 |
88,000円 |
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用途\規模 |
延べ面積(m2) |
特定建築物 |
建築設備(非常用照明設備) |
マンション
共同住宅
旅館等 |
0,000〜0,999 |
66,000円 |
60,500円 |
1,000〜2,999 |
71,500円 |
66,000円 |
3,000〜4,999 |
77,000円 |
71,500円 |
5,000〜7,999 |
82,500円 |
77,000円 |
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≫複数棟をご契約の場合は、それぞれ5,500円(税込み)を減額いたします。
≫初回報告の場合は、5,500円(税込み)のご負担をお願いします。
≫建築設備は非常用の照明装置の料金です。換気設備や排煙設備の報告が必要な場合は、別途料金のご負担をお願いします。
≫テストハンマーによる外壁の全面打診検査等の特殊な検査については、別途料金のご負担をお願いします。
≫上記用途以外(例:店舗、福祉施設、病院等)の建築物については、事前にご相談ください。
≫防火設備の定期報告業務は行っておりません。 |
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